マンションを売却するために、不動産会社にたくさん広告を出してもらいたいんだけど、広告費は誰が支払うのかしら?
不動産会社?それとも売主が支払うの?
そうだ、佐藤さんに聞いてみよう!
こんにちは。マンション売却アドバイザーの佐藤です。
マンションを高く売却するには、たくさん広告を出すことが有効です。
広告を出すことによって、多くの人に物件を知っていただくことができます。
では、これらの広告費は、誰が負担するのでしょうか。
結論から言うと、基本的には、不動産会社が負担することになっています。
ただ、例外もあります。
売主が、何か特別な広告を依頼した場合は、売主負担になります。
また、専任・専属専任媒介契約の期間中に、売主都合で契約を途中で解除した場合や、契約違反によって解除した場合は、すでに発生した広告費を負担しなければならないケースがあります。
無駄な出費をしてしまわないように、広告費の負担について知っておきましょう。
今回は、マンション売却における広告費の負担について、お話させていただきます。
1.基本的に、広告費は不動産会社が負担する。
冒頭でもお話ししましたが、一般的な売却活動における広告費は、基本的には、不動産会社が負担しなければなりません。
これは宅地建物取引業法(宅建業法)で規定されており、不動産会社は、基本的に仲介手数料以外は受け取ることが出来ません。
売却価格が400万円以上の物件であれば、報酬額は「売却価格×3%+6万円+消費税」が上限となり、それ以上は受け取れないわけです。
したがって、チラシの作成費用や発行費用、オープンハウスに書かる費用、売却活動における人件費などは、すべて報酬に含まれていると言えるわけです。
基本的には上記のようになりますが、ただ、例外もあります。
2.売主が広告費を負担する場合
基本的に、広告費は不動産会社が負担しますが、例外もあります。
- 売主から、特別な広告を依頼した場合
- 売主都合で、専任・専属専任媒介契約を途中で解除した場合
では、順番に詳しく見ていきましょう。
2-1.売主から、特別な広告を依頼した場合。
売主が不動産会社に、何か特別な広告を依頼した場合は、不動産会社は、その実費分を請求することができます。
例えば「新聞の一面に掲載して欲しい」や、「Yahooのトップページに掲載してほしい」など、不動産会社に掲載予定のない広告が、これに当たります。
もちろん、売主が要望した特別な広告に限りますので、事前に打ち合わせもなく、不動産会社が勝手に掲載した場合は、負担する必要はありません。
参考までに、国土交通省が作成した媒介契約書のひな型には、下記のように記載されています。
(特別依頼に係る費用)
第10条 甲(売主)が乙(不動産会社)に特別に依頼した広告の料金、又は遠隔地への出張旅費は甲(売主)の負担とし、甲(売主)は、乙(不動産会社)の請求に基づいて、その実費を支払わなければなりません。
2-2.売主都合で専任・専属専任媒介契約を途中で解除した場合
売主の一方的な都合により、専任、もしくは専属専任媒介契約を途中で解除した場合は、不動産会社は、それまでにかかった広告費を請求することができます。
ただ、「不動産会社が売却活動をしてくれない」など、不動産会社が原因で解除に至った場合は、広告費は不動産会社の負担になります。
参考までに、国土交通省の専任媒介契約書のひな型には、下記のように記載されています。
(費用償還の請求)
第14条 ・・・乙の責めに帰すことができない事由によって専任媒介契約が解除されたときは、乙は、甲に対して、専任媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求することができます。
2 前項の費用の額は、約定報酬額を超えることはできません
その他、媒介契約全般に言えることですが、売主が媒介契約に違反して契約解除になった場合は、広告費を請求される可能性があります。
例えば、専任媒介契約にもかかわらず、他の不動産会社に依頼して売却したなどが、これに当てはまります。
売主の都合や、売主に原因があって媒介契約を解除した場合は、広告費を請求される可能性があるってことね。
まとめ
今回は、マンション売却における広告費の負担についてお話させていただきましたが、いかがだったでしょうか?
最後にポイントをまとめますと、基本的に、広告費は不動産会社が負担します。
例外として、下記の場合は、売主負担になる可能性があります。
- 売主から、特別な広告を依頼した場合
- 売主都合で、専任・専属専任媒介契約を途中で解除した場合
- 売主が媒介契約に違反して、契約解除になった場合
不動産会社のなかには、不当に広告費を請求する悪徳不動産会社がいるかもしれません。
上記で紹介した広告費の負担に関する知識で、自分の身を守りましょう。
色々教えてくれてありがとう!
また分からないことがあれば、教えてね。