マンションを売却したら、税金はいくらかかるのかしら?
がっぽりと、持っていかれそうな気がするから、なんだか怖い・・・。
そうだ、佐藤さんに相談してみよう!
こんにちは。マンション売却アドバイザーの佐藤です。
マンションを売却した場合は、譲渡所得税という税金が、かかる場合と、かからない場合があります。
売却する時期や面積によって金額が変わってきますので、あらかじめ知識をつけておいて、計画的に売却することで、損失を防ぐことができます。
今回は、譲渡所得税の計算方法について、お話させていただきます。
1.譲渡所得税
マンションを売却(譲渡)して利益がでたら、その利益(譲渡所得)に対して、所得税・住民税がかかります。
この所得税と住民税をまとめて、譲渡所得税と呼ばれています。
利益に対して税金がかかるってことは、例えば、3,500万円で購入して、5,000万円で売却したら、その差額の1,500万円に対して、譲渡所得税がかかるってことね。
それなら逆に、3,500万円で購入して、2,000万円で売却した場合、譲渡所得税はかからないってことなの?
はい、イメージとしては、そのような感じになりますが、あくまでもイメージとしてです。
もっと細かい決まりごとがありますので、順番に説明していきますね。
まずは、譲渡所得税の計算式は、以下のとおりになります。
譲渡所得税 = (①譲渡所得 – ②特別控除) × ③税率
では、この式にある「①譲渡所得」と「②特別控除」、「③税率」について、説明していきます。
1-1.譲渡所得
譲渡所得とは、簡単に言うと「売却することによって得た利益」です。
譲渡所得の計算式は、以下の通りとなります。
譲渡所得 = 売却価格 – (購入時の価格 + 購入時の諸費用 + 売却時の諸費用)
ただ単純に、購入価格と売却価格の差額ではなく、購入時と売却時の諸費用も経費として認められます。
購入時の所費用には、以下のようなものが当てはまります。
- 仲介手数料
- 売買契約書の印紙代
- 登記費用(登録免許税、司法書士等の報酬)
- 不動産取得税
- その他、購入するためにかかった費用
売却時の所費用には、以下のようなものが当てはまります。
- 仲介手数料
- 売買契約書の印紙代
- 登記費用(登録免許税、司法書士等の報酬)
- その他、売却するためにかかった費用
注意点として、購入時の価格は、減価償却をしなければなりません。
もし、購入価格が分からない場合は、どうしたらいいの?
相続したマンションも所有していて、両親がいくらで購入したのか分からないの。
購入価格が分からない場合は、「売却価格の5%」を購入価格にあてることができます。
例えば、2,000万円で売却した場合は、その5%である100万円を、購入価格としてあてることができます。
1-2.特別控除
特別控除とは、売却する不動産が一定の条件を満たせば、税金が控除される特例です。
特例は数種類ありますが、代表的なものは「3,000万円の特別控除」です。
マイホーム(居住用)を売却した場合は、特別控除として3,000万円を譲渡所得から差し引くことができます。
そうなんだね。
ということは、3,000万円以上利益が出た場合に、税金がかかるってことね。
その通りです。
今のご時勢、3,000万円以上高く売れることは珍しいので、ほとんどの物件が税金がかからないことになります。
1-3.税率
税率は、マンションを所有していた期間によって、変わってきます。
売却した年の1月1日時点において、所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」と言います。
所得税 | 住民税 | |
---|---|---|
長期譲渡所得(5年超え) | 15.315% | 5% |
短期譲渡所得(5年以下) | 30.63% | 9% |
注意しなければならない点が、売却した年の1月1日時点において、5年を超えているかどうかです。
購入した日から、売却した日ではありません。
えっ?どういうこと?
もし、平成23年5月に購入して、平成28年6月に売却したら、5年を超えているから、長期譲渡所得になるのではないの?
平成23年5月に購入して、平成28年6月に売却したとしても、平成28年1月1日において5年を超えていません。
この場合は、4年しか経過していないので、短期譲渡所得の税率になります。
色々教えてくれて、ありがとう!
また分からないことがあれば、教えてね。